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起業サポート&コンサルティングサービス

CANNET社の新サービスとして、タイ王国において事業を計画中の方のための法人設立手続きや、税務・社会保険・労働許可などについてのコンサルティング&手続代行サービスを開始いたしました。

タイと日本は法律も異なります。転ばぬ先の杖として、どうぞ弊社のサービスをご活用 ください。

各種コンサルティングの価格に関しては、こちらを参照にしてください。

私達、外国人がタイ王国で事業を行うには、法人(タイ国現地法人)を設立して事業を営まなくてはいけません。
 タイ王国の法律に基づいた法人の設立から、税務登記、さらには労働法に基づいた就業規則や社会保険手続きについてご案内します。
私達が外国人であるということを否応なしに教えてくれるのが、VISAの存在です。
 このコーナーでは、就労に関するVISAの知識や、申請から取得までの流れについてご案内します。
 また、ご家族のVISAについても触れております。

会社を設立して、VISAを取得しても、外国人が働くことはできません。
 ワーク・パーミット(労働許可証)を取得しなければ、労働し、そしてその賃金を得ることができません。
 タイ王国において、最も難しいとされているのが、労働許可証の取得です。
 その内容についてご案内します。

会社設立・VISA・ワーク・パーミットと来て、ようやく事業開始となりますが、今度は会計業務がついてきます。
 しかも毎月の業務が多様にあり、VAT(付加価値税)や源泉税・社会保険料などは、毎月納税・納付が必要です。
 その計算も毎月しなくてはなりません。
 このコーナーでは、毎月の会計業務と決算・個人確定申告についてご案内します。

 

会社設立前に知っておくべき項目
1.
タイ王国における会社形態の選択
 
タイ王国で法人を設立するには、次の4つの会社形態の中から選択することになります。
 
(1)普通パートナー・シップ(Registered Ordinary Partnership、中国語で無限公司)
(2)有限パートナー・シップ(Limited Partnership、中国語で両合公司)
(3)非公開株式会社(Company Limited、中国語で有限公司)
(4)公開株式会社(Public Company)
 
上記のうち、(1)は無限責任社員のみで構成される。(2)は無限責任社員と有限責任社員とで構成される。(3)は7名以上の株主で構成し、株主は出資金の額までの有限責任を負うもので、日本の株式会社に類似した組織となっている。(4)は、株式上場を前提とした組織であり、法律により厳しく規定されている。従って、(3)非公開株式会社とするのが一般的です。
2.
新外国人事業法の規制業種
 
・新法では、第一種から第三種に分けて、規制業種として、外国人に禁止している。
第一種では、主に報道機関や土地売買を、第二種では国家の安全、芸術、天然資源などに関する事業、第三種では、外国人との競争力がまだついていない事業というふうに分類されている。
・但し、タイの現地法人やタイ人と合弁することにより、ほとんどの事業を営むことができる。
・上記規制業種であっても、資本金の51%以上を、合弁相手が保有すれば、問題なく事業を営むことができます。(タイ・マジョリティーの確立)
3.
合弁について
 

・規制業種を事業とする場合、どうしてもタイ人、またはタイ現地法人との合弁をしなくてはならない。
・このような場合には、後々のためにも、お互いによく話し合い、出資比率や業務内容、役員の数、サイン権者について、詳細にわたり合弁契約書を締結しておく必要があります。

4.
タイ人名義借りに対する罰則
 
・外国人に規制された事業を営む際、タイ側の持ち分が51%であれば、タイ企業扱いとなり、自由に営むことができることに目をつけ、タイ人の名義を借りて、名目上タイ国籍者に株を持たせ、実質的には、外国人が全額出資、規制事業を許可なく営むという方法である。
これは、当然違法であるということはいうまでもない。
新法では、3年以下の懲役、もしくは10万Bahtから100万Bahtの罰金、または両方の併科と非常に重くなっている。
・この方法は、元来大変な危険性を孕んでいる。名義を借りたタイ人が死亡した場合、相続人が株の引渡しを要求すれば、これを否めない。
死亡しなくとも、何かでこじれれば引き渡さざるを得ないのである。
5.
業として営む主要業務
 
・事業として行うものが、タイ王国の法律に合致していなくてはなりません。
6.
外国人の労働者
 
・外国人が業務に何人従事する予定なのか?その人数によって資本金額に影響がでます。外国人の労働許可1名につき、資本金は最低200万Baht以上必要です。
7.
登録資本金と日本の授権資本との違い
 

・タイ王国の会社法と、日本の会社法は、様々な点で異なりますが、とりわけ登録資本金と授権資本の違いは知っておく必要があります。
・日本では、定款において、会社が発行する株式の総数のほかに、設立に際して発行する株式数が、法定記載事項になっています。
・設立後は、株式の総数まで、取締役会の決議により、新株を発行する、いわゆる授権資本制度をとっています。
・これに対して、タイ王国の非公開株式会社の場合は、登録資本金(会社が発行する株式の総数)に相当する株式を、設立にあたって全株発行し、各株式については、25%以上払い込めば、会社は成立する。その後は、取締役会の請求により、未払い分を払いこむ。いわば株式の分割払いである。

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会社設立

1.
会社設立の手順
 
会社登記は商務省の商業登記局で行う。
T.
商号の予約
 
・他の会社の商号と重ならないよう、予め登記局に予約するもので、第一希望と第二希望を提出する。許可されたら、30日以内に基本定款の登記をしないと無効となる。
U.
基本定款の登記
 

・タイ王国の会社法では、定款は基本定款と付属定款の2つが存在する。前者は会社の目的が主な内容で、後者は会社の内規である。
・基本定款は、発起人7名以上の署名により会社名、住所、登録資本金額、1株の額面、総株数、株主の責任は有限であることの宣告、会社の目的、発起人の指名、住所、年齢、職業、引き受け株式数(発起人は最低1株を引き受けなければならないを記載したもので、発起人7名の署名を要する。(注:発起人が外国人の場合、パスポートの写し、タイ人の場合はIDカードの写しを要する。)
・目的は、会社の運営上必要なあらゆる業務が記載される。日本と異なり、目的にない業務はできないことになっているので、注意すること。
・登記に当たっては、登録資本金10万Baht当たり、500Baht、最高限度額2万5千Bahtまでの登記料を納付しなくてはならない。

V.
全株式の引受、創立総会の開催、会社の登記
 

・発起人を含め、全株式が引き受けられたら、創立総会を開催しなくてはならない。
・創立総会での決議事項は下記の通り。
1.株式引受人の名簿の確認(氏名・地位・住所・引受株式数)
2.付属敵艦の採択
3.発起人の行為、支払った経費の追認
4.優先株がある場合、優先株に関する事項
5.金銭以外で払い込まれる株式の総数
6.最初の取締役、会計監査人の選択、権限の決定
・創立総会後、3ヶ月以内に会社の登記を行わなければならない。

W.
登記に必要な事項
 
1.引き受けられた株式総数
2.金銭以外で割り当てられた株式数
3.取締役の氏名、住所、職業
4.取締役の権限
5.会社を拘束する署名を行う取締役の数、氏名
6.本店・支店の住所
※取締役の登記にあたっては、株主が外国人の場合、パスポートの写し、タイ人の場合はIDカードとタビアンバーンの写し、全取締役の署名が必要。
以上、基本定款から始まって、最後の登記まで全てタイ語である。
登記料は登録資本金額10万Bahtあたり500Baht、最高限度額は25万Baht。

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2.
税務登記
 
会社登記が完了すると、次は税務関係の登録をしなくてはなりません。
T.
会社納税登録カード
 
法人としての納税登録、個人としての納税登録を行い、納税者番号の記載されたカードを発行してもらいます。
U.
VAT(付加価値税)登録
 
・PoPo-01(ポーポー01)と言い、非常に重要です。この申請をしないと、備品等を購入したりした際に支払ったVATの還付が受けられません。
・申請から数ヵ月後に、登録証(ポーポー20)が発行されます。また、登録内容に変更が生じた場合は、ポーポー09(変更届)を提出し、届出をしなくてはなりません。

 

3.
社会保険
 

2002年の法改正で、従業員が1名でも、適用事業所となりました。従業員を雇用したら、速やかに加入手続きをしなくてはなりません。加入に際しては、申請書に会社の謄本やポーポー01のコピー、そして所在地の地図等を添付して申請します。
また、あわせて就業規則を作成しておくとよいでしょう。従業員が10名以上の場合は、労働官に提出しなくてはなりません。

 

4.
タイ王国労働法
 
タイの労働法は、日本の労働基準法とは大きく異なり、労働保護法と労働関係法とに分かれています。
 また、労働保護法と異なる労働保護を規定する、「勅令」、「省令」、「布告」などがありますので、よく内容を把握しておく必要があります。
 特に、保護法32条では、軍務による欠勤も年間60日までは有給としています。この他には、解雇に関する考え方が、日本と異なりますので、詳細にわたりチェックをしておく必要があります。

会社設立についてのお問い合わせは以下のフォームからどうぞ。

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VISA

1.
ビジネスVISA(NON-B:ノンイミグラントB)
 

・労働を前提としてタイへ入国する場合は、事前にタイ以外の国の大使館でカテゴリーB(NON−B)VISAを取得して入国します。
・VISAの有効期間は3ヶ月で、この期間内に入国しなくてはなりません。
・入国時に与えられる滞在期間は3ヶ月です。
・労働許可申請とのタイミングで、取得時期を考慮して決めましょう。

2.
長期VISA(Long-Term VISA)
 
・NON-B VISAだけでは、働くことはできませんので、労働許可を申請するわけですが、同時に長期VISA(1年)の申請を行います。
・長期VISAは、タイ国内で取得、延長、更新手続きができます。

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労働許可

外国人がタイ王国において、労働し所得を得るには、労働社会福祉省の労働局より労働許可を受けなくてはなりません。申請からその可否の判断まで3週間ほど要しますが、その間就労することはもちろん、給与を支払うこともできません。
 審査は様々な観点を考慮したうえで、可否の決定が行われますが、近年は非常厳しくなり、否決されるケースも多々あります。
 基本的には、以下の項目が審査されます。
1.
会社の資本金額(外国人1人の労働許可申請につき200万Baht以上)
タイ人配偶者の場合は、例外として考慮される場合があります。
2.
タイ人従業員の数(労働許可申請1名につき、タイ人4名以上)
3.
会社として、納税をきちんとしているか?VATや源泉税・所得税を毎月きちんと納付しているか?
4.
労働許可を申請する本人の職歴・学歴・就労する職務についての経験、役職、予定給料は妥当か?
5.
特に職務内容は、タイ人でもできる営業や販売、経理、総務などでは否決されます。
6.
また、役職も重要な要素になります。役員か、それに準ずる管理職でなければなりません。但し、技術者の場合は、充分なスキルを持っていればこの限りではありません。
7.
上記の他に、重要な項目が、会社の売上や収支の状態です。会社として適正な売上があるか?赤字になっていないか?などについてもチェックされます。もし連続赤字の場合は、更新が拒否される場合があります。
 上記のように、様々なチェックを受けますが、外国人として会社及び個人がタイ王国のためになるかならないか、が重要ポイントです。
 従って、ある一定額以下の給料では、労働許可申請の対象にはなりません。

VISA、労働許可に関するお問い合わせは、以下のフォームからどうぞ。

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会計業務

会社としての会計業務の重要性は、日本とは比べものになりません。毎月々の申告書、納付手続きなど、作業量が非常に多いので、経験豊かな会計担当者を雇用することが重要です。
1.
毎月の業務
 
1.源泉所得税申告書(PND-1:給与)・・・翌月7日納付
 
2.源泉税申告書(No-53,3,54)・・・毎月7日納付
 
3.付加家事税申告書(PP-30)・・・翌月15日納付
2.
年間の業務
 
1.法人中間申告書(No-51)・・・中間期後2ヶ月以内
 
2.確定申告書(No-50)・・・決算日後150日以内
 
3.経営者の宣誓書(会計士署名)
 
4.監査済財務諸表(F/S)
 
5.株主リスト(SH LIST)
 
6.提出申請書《Sor Bor Chor 3)
 
7.公認会計士の監査(AUDIT)
 
8.株主総会開催(SH MEETING)
 
9.源泉徴収証明
 
10.所得税要約書(PND 1K)
 
さらに、個人別確定申告書(No-91)・・・毎年3月末迄
以上のように、たくさんの業務があります。
 また、資本金500万Baht以上の会社は、会計担当者を税務署に事前に届け出なくてはなりません。
 しかもその担当者となれる条件は、会計学士、または同等の学位を有すること、となっており、資本金が500万Baht以下で総資産、または収益が3千万Baht以下の場合は、職業高校、または短大で会計に関する学科を終了していることとなっています。
 しかし、条件はみたしても、実務経験が最低でも5年間位あるタイ人でなければ、全てを処理するのは無理があると思われます。
 また、関係書類の保管義務(5〜7年)や、会計言語がタイ語に指定されているため、経営者や管理者が全てを理解するためには、会計担当者が、上記条件を満たした上で、なおかつ英語、または日本語が話せるタイ人を雇用するか、通訳もあわせて雇用するようなかたちになりますので、経費面で問題が起きてきます。
 なお、タイにおいては、会計監査人(AUDIT)が必ず必要となりますので、会計業務に精通し、かつ会計監査人も合わせて紹介できる会計事務所や、実績のある会社に依頼してしまうのもひとつの方法であると思われます。

会計業務に関するお問い合わせは、以下のフォームからどうぞ。

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