タイと日本は法律も異なります。転ばぬ先の杖として、どうぞ弊社のサービスをご活用 ください。
−会社設立前に知っておくべき項目− 1.会社設立の手順 2.税務登記 3.社会保険 4.タイ王国労働法
1.ビジネスVISA 2.長期VISA
会社を設立して、VISAを取得しても、外国人が働くことはできません。 ワーク・パーミット(労働許可証)を取得しなければ、労働し、そしてその賃金を得ることができません。 タイ王国において、最も難しいとされているのが、労働許可証の取得です。 その内容についてご案内します。
1.毎月の業務 2.年間の業務
・規制業種を事業とする場合、どうしてもタイ人、またはタイ現地法人との合弁をしなくてはならない。 ・このような場合には、後々のためにも、お互いによく話し合い、出資比率や業務内容、役員の数、サイン権者について、詳細にわたり合弁契約書を締結しておく必要があります。
・タイ王国の会社法と、日本の会社法は、様々な点で異なりますが、とりわけ登録資本金と授権資本の違いは知っておく必要があります。 ・日本では、定款において、会社が発行する株式の総数のほかに、設立に際して発行する株式数が、法定記載事項になっています。 ・設立後は、株式の総数まで、取締役会の決議により、新株を発行する、いわゆる授権資本制度をとっています。 ・これに対して、タイ王国の非公開株式会社の場合は、登録資本金(会社が発行する株式の総数)に相当する株式を、設立にあたって全株発行し、各株式については、25%以上払い込めば、会社は成立する。その後は、取締役会の請求により、未払い分を払いこむ。いわば株式の分割払いである。
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会社設立
・タイ王国の会社法では、定款は基本定款と付属定款の2つが存在する。前者は会社の目的が主な内容で、後者は会社の内規である。 ・基本定款は、発起人7名以上の署名により会社名、住所、登録資本金額、1株の額面、総株数、株主の責任は有限であることの宣告、会社の目的、発起人の指名、住所、年齢、職業、引き受け株式数(発起人は最低1株を引き受けなければならないを記載したもので、発起人7名の署名を要する。(注:発起人が外国人の場合、パスポートの写し、タイ人の場合はIDカードの写しを要する。) ・目的は、会社の運営上必要なあらゆる業務が記載される。日本と異なり、目的にない業務はできないことになっているので、注意すること。 ・登記に当たっては、登録資本金10万Baht当たり、500Baht、最高限度額2万5千Bahtまでの登記料を納付しなくてはならない。
・発起人を含め、全株式が引き受けられたら、創立総会を開催しなくてはならない。 ・創立総会での決議事項は下記の通り。 1.株式引受人の名簿の確認(氏名・地位・住所・引受株式数) 2.付属敵艦の採択 3.発起人の行為、支払った経費の追認 4.優先株がある場合、優先株に関する事項 5.金銭以外で払い込まれる株式の総数 6.最初の取締役、会計監査人の選択、権限の決定 ・創立総会後、3ヶ月以内に会社の登記を行わなければならない。
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2002年の法改正で、従業員が1名でも、適用事業所となりました。従業員を雇用したら、速やかに加入手続きをしなくてはなりません。加入に際しては、申請書に会社の謄本やポーポー01のコピー、そして所在地の地図等を添付して申請します。 また、あわせて就業規則を作成しておくとよいでしょう。従業員が10名以上の場合は、労働官に提出しなくてはなりません。
会社設立についてのお問い合わせは以下のフォームからどうぞ。
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VISA
・労働を前提としてタイへ入国する場合は、事前にタイ以外の国の大使館でカテゴリーB(NON−B)VISAを取得して入国します。 ・VISAの有効期間は3ヶ月で、この期間内に入国しなくてはなりません。 ・入国時に与えられる滞在期間は3ヶ月です。 ・労働許可申請とのタイミングで、取得時期を考慮して決めましょう。
労働許可
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